交通事故に関して
受診の際に、必ずお伝えください。
- 交通事故に遭われ、自賠責保険を使用する場合
交通事故の受診は整形外科へ!
交通事故に遭った場合は、整形外科を受診してください。
「のりまつ整形外科・骨粗しょう症クリニック」は、交通事故に遭われた患者さんに対し、リハビリを含めた一貫した治療を提供しています。
交通事故の治療に関して
交通事故に遭われた際、事故直後は何も自覚症状がなく、翌日から様々な症状が出てくることが多いです。
また、見た目に目立った外傷がないにも関わらず、症状が出ることが多いです。
治療をせず症状をそのままにしておくと、治癒するまで長引いてしまう原因になる可能性があります。
交通事故に遭われた際は、早めの受診・診断を受け、治療を行う事をおすすめします。
- 交通事故の発生から期間が経ってしまうと、事故との関連性が証明できなくなることがあり、治療の開始・継続が実施できない可能性があります。
交通事故でよくある症状
- 首や肩の痛み(むちうち)
- 頭痛、めまい
- 全身の倦怠感
- 手足のしびれ
- 事故による各部の打撲
自賠責保険の利用に関して
1.交通事故の場合、自賠責保険を利用して治療を行う事が可能です。
その場合、保険会社との連絡が必要となります。
受診より前に、保険会社ご担当者様より当院に連絡があった場合、窓口料金は0円となります。
受診される前に必ず保険会社に連絡を行ってください。
受診より前に、保険会社から当院に連絡がない場合一時的に全額自己負担となります。
(保険会社より連絡があり、自賠責保険の利用が確認でき次第、全額返金させて頂きます)
ご本人様から保険会社に連絡し、のりまつ整形外科・骨粗しょう症クリニックに受診する際は、医療機関名「のりまつ整形外科・骨粗しょう症クリニック」をお伝えください。
2.第三者行為(健康保険証使用)の場合
基本的に保険証は使用できない為、来院前に必ず保険証発行元へ連絡をしていただき、健康保険証を使用して良いか確認をしてください。
しかし、その場合は同時期に別症状の保険治療が出来なくなりますので、予めご理解ください。
(万が一、新たにお怪我をされた場合、その症状の診療に関しては全額自己負担での受診は可能です。)
交通事故に遭った場合の整形外科の診療の流れ
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1.警察や保険会社への連絡、相手方の連絡先の確認
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2.整形外科を受診し、医師による診察
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3.検査(レントゲンなどで状態を確認)
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4.診断書を作成(警察へ提出用)
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5.投薬(状態に合わせて痛み止めなどを処方)
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6.リハビリ(理学療法士によるリハビリ、運動療法)
交通事故で整形外科を受診する際に気をつけたいこと
- 1.症状が軽い、または症状がない場合も、できるだけ速やかに整形外科で受診する
- 2.受診した際は診断書を作成してもらう(人身事故の証明のために必要です)
- 3.症状が継続する場合は、後遺症診断書を作成することが可能です
当院での交通事故治療費について
多くの患者さんがご心配されている、交通事故の治療費や慰謝料について、記載させて頂きます。
①患者さんの負担は一切ありません。
自賠責保険が適応された場合、患者さんは自己負担なく治療を行うことができます。
②交通事故の主な損害賠償について
- 治療費:医療機関の治療にかかった費用となります。
- 交通費:医療機関に通院する際の費用となります。
- 休業補償:通院のため仕事ができなかった期間がある場合、その期間で得られなかった収入の損害賠償となります。
- 慰謝料:事故や通院による精神的な苦痛を強いられたことによる賠償となります。
慰謝料は原則、通院1日につき4,300円が支払われます。
- 1日あたりの自賠責基準による通院慰謝料の算定式
- 4,300円 (1日あたりの金額) × 通院日数(AまたはBの少ない方) = 通院慰謝料
A「実際の治療期間」
B「実際に治療した日数 ×2」
よくある質問
Q1 交通事故の治療費は?
自賠責保険を利用すれば、患者さんの自己負担なく治療を受けることができます。
保険会社の担当者様に「のりまつ整形外科・骨粗しょう症クリニック」を受診することをお伝え下さい。
Q2 治るまでにどれくらいの期間がかかりますか?
むち打ちなどの場合、事故の程度や患者さんの症状により差はありますが、6ヶ月ほどかかることがあります。
骨折の場合は、1年ほどかかることもあります。
Q3 どのくらいの頻度で受診すれば良いですか?
事故に遭ったあとは、できる限り早く当院を受診してください。薬剤の処方やリハビリを開始することで、症状を長引かせないようにする事ができます。
可能であれば、少なくとも週に3回以上はリハビリ等で受診されることをお勧めいたします。
Q4 交通事故に遭ったら、どこに通院すべきですか?
交通事故に遭ってしまったら、まずは整形外科へ!
「のりまつ整形外科・骨粗しょう症クリニック」では、整形外科専門医が診察を行います。画像検査を行い、治療法を決定します。
近隣の医療機関と連携し、MRIなどの画像検査を必要に応じて行います。
仮に症状が残る場合、後遺症診断書を作成するのも整形外科でしかできません。
Q5 保険会社の方に、自賠責は終了と言われました。
交通事故の治療に関しては、いつまでも受けられるというものではなく、期限があります。
6か月以内となることが多いです。
治療を継続していても症状が改善しない場合、症状固定となり治療終了となります。
Q6 症状固定となった場合、症状が残るときはどうすれば良いですか?
症状固定となっても症状が残るときは、「後遺障害診断書」を作成することができます。
「後遺障害診断書」の結果、等級が認定されます。
「のりまつ整形外科・骨粗しょう症クリニック」への定期的な通院がある方は、当院で記載することができます。
前述の通り、当院への定期的な通院がない場合は作成ができませんので、ご注意ください。
Q7 事故から時間が経過しているが、事故が原因だと証明してほしいです。
事故発生からある程度の時間が経過している場合は、事故との因果関係は不明と判断せざるを得ません。
そのような事態を避けるため、事故から遅くとも1週間以内には「のりまつ整形外科・骨粗しょう症クリニック」の受診をお願いいたします。
Q8 治療終了のタイミングがわかりません。
むち打ちなどの症状の場合は、患者さんご自身が「ここまで症状が回復すれば納得できます」と思っていただけることが最も大切です。
患者さんの症状を総合的に判断し、医師が治療終了と決定します。
労災に関して
受診の際に、必ずお伝えください。
- お仕事中のお怪我で、労災保険を使用する場合
「のりまつ整形外科・骨粗しょう症クリニック」は、労災保険指定医療機関です。
労災の患者さんに対し、リハビリを含めた一貫した治療を提供しています。
労災保険に関して
労災保険を利用して治療を行う場合、労災申請用紙が必要になります。
- 初めて当院で治療を受ける場合
業務災害用 様式5号(療養補償給付たる療養の給付請求書)
通勤災害用 様式16号の3(療養給付たる療養の給付請求書) - 初診は別の医療機関を受診し、当院へ変更して治療を受ける場合
業務災害用 様式6号(療養補償給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届)
通勤災害用 様式16号の4(療養給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届)
前医の紹介状
上記書類は、各会社様(担当部署)でご用意いただけます。
事前に、ご確認をお願い致します。
受診時に労災申請用紙をご準備頂けていない場合
一時的に全額自己負担での対応となります。
労災申請用紙をご提出いただけますと、全額返金対応いたします。